国内郵便 特殊取扱対応表
このページでは、通常・小包郵便物と特殊取扱との関係、特殊取扱同士の関係を表にまとめています。
料金着払は特殊取扱ではありませんが、よく質問があるので表に入れておきました。
【通常郵便・ゆうパック・ゆうメール−特殊取扱郵便 対応表】
▼表中、○は付けられる、×は付けられない、△は一部対応となっています。
●「定形外郵便−一般書留:○」→定形外郵便を一般書留で送ることができる。
●「レターパック(特定封筒)−一般書留:×」→レターパック(特定封筒)を一般書留で送ることはできない。
(注1)往復はがきは年賀特別郵便(年賀状)として送れない。
(注2)定形郵便物の大きさ、重さ、形状を満たす点字郵便物のみ年賀状として送れる。
(注3)配達日指定、内容証明が付けられるのは点字郵便物のみ。
(注4)保冷郵便、冷凍郵便とも大きさ制限あり。
(注5)組み合わせを禁止する明文規定はないが、法令や約款の解釈の上で、事実上、この組み合わせが規定違反の利用になる。
(注6)この種別を選んだ時点で、第一種定形または定形外として扱われる。はがき・第3種・第4種・小包で差し出そうとしたものでも、規定サイズ内で4kg以内であれば、定形または定形外にすることで、この特殊取扱で差し出すことができる。
(注7)これらの小包郵便物は、特殊取扱の配達日指定郵便の対象とはならないが、2003/12/1よりサービスの一環として無料で配達日指定ができる。
(注8)ゆうパックは、書留ではなくセキュリティサービスとなる。
【特殊取扱郵便 対応表】
▼表中、●は必ず付けないといけない、○は付けられる、×は付けられない、△は一部対応(下記の注意書き参照)となっています。
●「(↓)引受時刻証明−(→)一般書留:●」→引受時刻証明郵便には一般書留を付けなければならない。
●「(↓)代金引換−(→)速達:○」→代金引換に速達を付けて送ることができる。
●「(↓)引受時刻証明−(→)簡易書留:×」→引受時刻証明郵便に簡易書留を付けて送ることはできない。
(注A)代金引換額が5万円より多ければ、一般書留を付けなければならない(●)。5万円以下であれば一般書留、簡易書留が付けられる(○)。
(注B)点字内容証明には配達日指定郵便を付けられない。
(注C)配達日指定郵便で代金引換を付けられるのは、配達するもののみ。
(注D)本人限定受取郵便で代金引換を付ける場合、配達扱いの代金引換にはできない(郵便局で受け取る代金引換なら可能)。つまり、本人限定受取(一般型)+代金引換=○。本人限定受取(特例型)+代金引換=△
(注E)組み合わせを禁止する明文規定はないが、法令や約款の解釈の上で、事実上、この組み合わせが規定違反の利用になる。
(注F)保冷郵便のみO.K.。冷凍郵便はゆうパックのみ対象のため、簡易書留、特定記録は付けられない。
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