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Last Updated: 2008.07.31
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転居、転送サービスこのページでは、転居した場合に日本郵便事業株式会社または郵便局に提出する転居届について書いています。但し、転送サービスは日本国内での転居のみ有効ですので、日本国外(外国)への転居の場合は注意が必要です。
引っ越しをして住所が変わった場合、郵便局に転居届を出すと、1年間、旧住所あての郵便物(「転送不要」と書かれていないもの)を新住所に無料で転送してもらえるサービスが受けられます(郵便法第44条)。この転居届は、市町村役場に出す転出・転入届とは何の関係もありません。 転居届は、(1)インターネットのホームページ、(2)はがきの2つの提出方法があります。 (2)のはがきでの転居届提出の場合は、どこの郵便局・市町村役場にも転居届のはがきがありますので、それに必要事項を記入して、日本郵便事業株式会社の支店または郵便局の郵便窓口(できるだけ旧住所の最寄りの支店か郵便局)に提出して下さい。
窓口に行けない場合は、必要事項を記入した転居届を近くのポストに投函して下さい。この場合、郵便局の配達担当者が、転居の事実確認のため訪問する場合があります。 転居届を出したからといって、これに頼りすぎないで下さい。転送してもらっている1年間に、知人や重要な相手(各種請求書を送ってくる会社など)には新住所をあなたからきちんと知らせて下さい。これは基本中の基本です。 郵便局備え付けの転居届はがきの図と、転居のパターン別に転居届の書き方を以下で説明します。なお、はがきの表面は記入不要ですので、裏面のみ書き方を紹介します。
登場人物:住所Aに住む郵便一男(父)、花子(母)、太郎(息子)。住所Dに一人で住む前島ツル(父の母)。 パターン1:郵便一男、花子、太郎の一家全員が住所Aから住所Bに引っ越す。
転居届を投函する場所は、旧住所(パターン1、2ではA。パターン3ではD)の近辺がお薦めです。転送を希望する日の1週間前には転居届を出すようにしましょう。 転送期間は一年間となっていますが、さらにその後も転送をしてほしい場合は、再び転居届を出せばもう1年転送サービスが受けられます(制度上は、転居届を出し続ければ、出し続けただけ郵便を転送してもらえることにはなります)。しかし、何年も転送してもらうのは、本来の転居届の制度の意に反しています。よって、1年の間にちゃんと新住所を周知させて下さい。 旧住所から新住所への輸送日数は通常通りの日数です。転居した場合、旧住所に来た郵便物はいったん旧住所に区分けしてから転送される( 新しい住所を宛名に書いて送る)ため、旧住所の郵便局から出発するのに1日は見ておいたほうがいいです。 AからBに引っ越しをしたが、さらにBからCに引っ越した場合は、B→Cの転居届を出せばB宛の郵便物はCに転送されます。A→Bを止める知らせは必要ありません。Cに引っ越してからもAに郵便物が来る可能性がある場合は、A→CとB→Cの両方の転居届を出して下さい。
外国に引っ越した場合は、郵便物転送サービスは受けられません。郵便物を転送してほしい場合、解決策としては、以下があります。 1.旧住所(A)から国内にいる家族や友人の住所(B)に転居したことにして、AからBへの転居届を提出する(郵便物を実家等で留めておく場合はこの方法になります)。 しかし、これらはどちらも手間がかかるので、新住所を知り合いには周知徹底されることをお薦めします。 |
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