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▼私書箱
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▼局留め
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概要・特徴
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▼郵便物を受け取るのに、郵便局内に専用の私書箱を設置してもらい、そこで受け取る
▼自由な時間に郵便物を受け取ることが出来るのが便利(鍵が渡される)
▼郵便物が届いても郵便局から連絡はないので、こまめに自分で郵便物を取りに行く必要がある
▼設置には条件を満たす必要があるのと、基本的に企業が優先なので、個人で使うには少々敷居は高いし難しい(個人利用自体は可能) |
▼受取人の住所を「●郵便局止め(留め) 郵便太郎様」として郵便物を送ると、受取人が●郵便局で郵便物を受け取れる
▼私書箱に比べると個人で使いやすいが、郵便物が届いても郵便局からは連絡がないし、郵便物を自分で取りに行かないといけない |
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利用条件
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▼郵便局長の承認を得る
▼私書箱を6カ月以上使用する
▼私書箱に配達し、または別に保管された郵便物を遅滞なく受け取る
▼常時郵便物の配達を受けるなど
●詳しくは郵便局にお尋ね下さい。未成年でも利用は可能。 |
▼特に条件は無し(事前に郵便局に許可を得る必要はない)
●未成年でも利用は可能 |
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利用できる郵便物
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▼全ての郵便物(多分)
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▼全ての郵便物(多分)
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▼当然のことながら、郵便局なので民間の宅配便の受け取りには利用できない
▼代金引換郵便を送る際に、差出人の住所を私書箱や局留にすること(=郵便局名を差出人の住所とすること)はできない |
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利用できる郵便局
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▼全国の集配郵便局(郵便物の配達を行う郵便局) |
▼全国の全ての郵便局(簡易郵便局を含む) |
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利用料金
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▼無料(私書箱または局留を利用するのに手数料は要らない) |
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宛先
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▼「私書箱のある郵便局の郵便番号(7桁) ◇◇県(都道府) ■■市(郡、町) △△郵便局 私書箱×号 郵便太郎様」(住所は私書箱のある郵便局のもの) |
▼「局留め先の郵便局の郵便番号(7桁) ◇◇県(都道府) ■■市(郡、町) △△郵便局止め(留め) 郵便太郎様」(住所は局留め先の郵便局のもの
●基本的には、受取人の住所は書かなくても大丈夫です。ただ、同姓同名の人物の受け取りを防ぐためには受取人の住所もある方が良いのではないか、という意見もあるようです。
●宛名は本名でお願いします
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▼郵便局名の前に都道府県名と郡または市、町名が入っていたほうが親切。郵便番号での区分がうまくいかなかった場合、郵便局名が似ている郵便局に行くと困るため
▼郵便局の郵便番号は重要なので、間違いのないように書くこと |
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受取方法
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▼専用の鍵で私書箱を自分で確認する
▼郵便物が書留、小包、代金引換の場合には印鑑が必要 |
▼差出人が受取人に、いつごろ局留めで郵便物を送ったかを伝えておく必要がある。受取人は日数を計算して着いたころに指定した郵便局の郵便の窓口に(案内板が赤)受け取りに行く
▼郵便物が書留、小包、代金引換の場合には印鑑が必要。印鑑が必要な郵便物を受け取る場合には身分証明書(運転免許証、保険証、学生証など、住所と氏名を確認できるものを1点)も必要。これ以外の郵便物であっても、本人確認される可能性があるので身分証明書はあった方がいい
●郵便物の宛名人じゃない人が郵便物を受け取りに来る場合は(例えば家族)、宛名人の委任状がいるらしい
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| ▼どちらの場合も、郵便物が届いても郵便局から連絡はない |
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郵便物の留め置き期間
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▼特になし(但し郵便物の種類によっては決まっている) |
▼到着後10日間 |
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その他
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▼特になし |
▼長い期間(最高30日間まで)家を留守にする場合は、郵便局に「不在届」を提出すれば、留守にされる期間届いた郵便物を郵便局で預かってもらえる |