▼郵便禁制品 郵便禁制品とは、品物を指定し郵便物として差し出すことを禁止するとともに、万が一郵便物として出された場合にはこれを没収し、差出人に罰則が与えられる物品です。
▼郵送禁止品 郵便業務に携わる者、あるいは他の郵便物に対して傷害または損害を避けるため必要があると認められた場合郵便物として差し出すことを禁止される物品です。 現在は人に危害を与える恐れのある動物(学校または試験所から差し出され、またはこれに宛てるものを除く)が郵送禁止品となっています。
▼郵便禁制品と郵送禁止品の違い