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Last Updated: 2012.02.28
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料金不足の郵便物他▼料金(切手)が不足している郵便物
出された郵便物に差出人の住所・名前が書いてあるかどうか、料金が不足していることが差出側の集配郵便局で発見されるかどうかが分かれ目となります。 差出人の住所が〒610-11XXの地域であったとします。この人が、〒610-11XXを管轄する郵便局が郵便物を集配(取集)するポスト・郵便局で差し出した場合は(1)で、それ以外の場所(例えば通勤途中の〒604管轄内のポスト・郵便局)で差し出した場合は(2)の処理となります。 (2)ではその郵便物と一緒にお知らせのはがきまたは領収書が配達されますので(不足額が100円未満ならばはがき、不足額が100円以上の場合、あるいは全く切手が貼られていない場合は領収書が入ります)、はがきの場合は、それに不足分の切手を貼ってお出しいただくか、そのはがきを持って郵便局までお越し下さい。領収書の場合は、直接受取人に手渡しで配達されるので、現金または切手を受取人が渡します。領収書は郵便物に糊で軽く付いており、「金額」「不足の理由」が記載されています。 不足額以上の料金を払う必要はありません(手数料は掛かりません)。なお、不足だから郵便物を受け取りたくない、という場合には郵便物の受け取り拒否が可能です。受け取りにならない旨を記載し、押印又は自署した付せんを郵便物に貼り付け、投函すれば受け取り拒否となります。 (2)の未納不足処理は、定形・定形外郵便、はがきでの料金受取人払い(「不足分受取人払い」などと書いて、郵便物を出されることがあります)でも使われます。 速達で出したかった郵便物の料金不足の場合は、郵便物を急いで届けることを優先としますので、以下のような対応が取られます(郵便法第60条)。 郵便物を出す際に、所定の料金より切手の額が多かった(過払い)場合、1年以内にその料金を支払った方が請求すれば過払い分が現金、郵便切手、郵便葉書(出した郵便物が国際郵便物の場合は、現金、郵便切手、郵便葉書、国際郵便葉書、航空書簡)で返還されます。 ▼あて名変更・取り戻し 【あて名変更・取り戻し手数料】
例えば、610-11の洛西〒内のポストで、530大阪中央〒配達区域内の住所へ投函した郵便物を取り戻す場合を考えます。 それでも間違いに気づかなかった場合や、あるいはあなたが知らない間に引っ越していたり…などなど、「出された郵便の、受取人の住所が間違っていたり、そこに住んでいなかったりする場合は、転居届が出ていて、郵便物転送有効期間内である場合を除き、差出人さんにお返しする」となっています。これを還付と言います。 差出人の住所が書かれていて手元に戻ってきた還付された郵便物を、正しい住所を書いたので送り直したい(再差し出し)という場合は、表に「再差し出し」(赤字で)という文字を入れ、その郵便物に応じた料金の切手を貼って(貼り直して)下さい。 |
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