配達日指定
▼配達日指定とは、「差出人が指定した日に郵便物を配達する」郵便制度です。
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特殊料金 |
▼+50円(ゆうメール(冊子小包)、心身障害者用ゆうメール)
▼+200円(第一種、はがき、及び点字郵便物、特定録音物等で配達指定日が日曜・休日の場合。休日とは、祝日・振替休日・祝日と祝日に挟まれた1日、を指します。)
▼+30円(第一種、はがき、及び点字郵便物、特定録音物等で上記以外の配達指定日)(ページ下に料金表あり)
●郵便物の通常料金に特殊料金を加えた料金が、その郵便物を送るのに必要な料金となります。
●特殊料金は1個または1通当たりの料金です。
●料金は現金、切手で払えます。切手の場合は、必要な料金分を郵便物に貼って下さい。
●料金別納・料金計器別納・料金後納でも出せます。
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差し出せる場所 |
▼郵便局の窓口 |
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配達日指定で 送れる郵便物 |
▼第一種郵便物(定形・定形外・郵便書簡)
▼第二種郵便物(通常はがき・往復はがき)
▼点字郵便物・特定録音物等郵便物(以上、通常郵便物)
▼ゆうメール(冊子小包)
▼心身障害者用ゆうメール(以上、冊子小包郵便物)
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配達指定日 |
▼(原則として)差し出し日の翌々日(2日後)から起算して10日以内の一日(=差し出し日を1日目と数えて、3〜12日目の一日)(起算日はページ下の表参照)
●例えば、郵便物を差し出した日が3月3日だとすると、2日後は3月5日。それから10日以内の一日ですから、3月5〜15日までの一日を指定できるということです。
●以前は年末年始は配達指定日に指定できませんでしたが、その制限がなくなりました。 |
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郵便物の差し出し方 |
▼郵便局で配達日指定シールをもらって指定日を書き、郵便物に貼り付けて郵便窓口に差し出して下さい。 |
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配達の方法 |
▼配達日指定を付けた郵便物の取り扱いに準じる(配達日指定だから手渡し、とはならない)。 |
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包装・梱包 |
▼郵便物の表面の見やすい所に「配達指定日何月何日」と明瞭に朱記する(但し、配達指定日が日曜日又は休日に当たるときは、「配達指定日何月何日」の次に「日曜日等」と明瞭に朱記する)
▼郵便局に、配達日指定シールがありますので、必要事項を書いて貼ればO.K.です。
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損害賠償 |
▼書留を付けていない場合、またはゆうパックでは無い場合、郵便が行方不明になったり、輸送途中で破損しても損害賠償は一切ありません。
▼届くはずの郵便物が届かない、という際にはお近くの郵便局に問い合わせてみて下さい。調査してもらえます。 |
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付けられる特殊扱い |
▼一般書留(+420円から)
▼簡易書留(+300円)
●中に高価なものを入れる場合は書留にして出して下さい。
●引換金額が5〜200万円の場合は 一般書留扱いでないと出せません。
▼特定記録(+160円)
▼代金引換郵便(+250円/受取人に配達するもののみ)
▼保冷郵便(チルド)
(4kgまで+190円、8kgまで+340円、30kgまで+640円)
▼引受時刻証明郵便
▼配達証明郵便
▼内容証明郵便(点字内容証明を除く)
▼特別送達郵便
●以上4つは、 一般書留にして出さないといけません。 |
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配達状況追跡 |
▼郵便追跡サービス(iモード/EZweb)
●書留または ゆうパックで出した場合のみ配達状況追跡が出来ます。
●引受番号を間のハイフン無しで入力して下さい。 |
[配達日指定物 配達指定日について]
▼配達日として指定できる日は、以下の表に示す日から数えて10 日以内の日となります。
●例:区別3に当てはまる場合は、差し出し日の2日後から数えて10日以内の日を指定できる、ということです。
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区別
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数え始める日
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1. 同一郵便区内のみにおいて引受け及び配達を行う郵便物である場合
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差出しの日の翌々日(差出郵便局が別に指定する場合は、その郵便局が指定する日)
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2. 差出郵便局が指定する地域にあてる場合
またはその他の事由により差出郵便局が別に指定する場合 |
その郵便局が指定する日 |
| 3. 上記の1・2以外の場合 |
差出しの日の翌々日(2日後)
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[配達日指定物 特殊料金表]
▼郵便物の通常料金に特殊料金を加えた料金が、その郵便物を送るのに必要な料金となります。
●例1:80円で送れる25gの定形郵便物を配達日指定(指定日は平日)で送る場合には、 80円(郵便通常料金)+30円(配達日指定特殊料金)=110円 で110円が必要料金です。
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