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Last Updated: 2006.02.12
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郵便切手・郵便はがき等の著作権について▼2002年にいただいた情報を掲載していましたが、新たな情報(2005年にいただいていましたが、このページへの反映は2006年です)をいただいたのでご紹介致します。 ▼著作権について各国の切手の絵柄の著作権は、ふつうは、その切手を発行した国の郵政機関(日本では日本郵政公社。外国では、郵政省、郵便電気通信省、郵便事業庁、郵便公社、国営郵便会社など)に帰属します。公的な著作物であるため、切手を印刷物などで再現することについては、報道や研究のほか、かなり広い範囲で、郵政機関が著作権侵害を主張しないのが一般的です。 この慣例によって、事実上、だれでも自由に切手の再現をすることができます。 しかし、漫画のキャラクターや絵画・写真など、すでに著作権があるものを描く切手である場合は、その再現について意見が分かれます。 現実には、インターネットの画面に掲載する内容について「個人としての楽しみだから、中身はすべて自由」という主張は通用しませんから、著作権をもつ人の了解を得たほうが安全です。 ▼切手の「模造」について この条件によれば、「紙以外」のものへの再現は許可申請不要となっています。 しかし、この法令は1970年代に制定されたもので、インターネットの利用などは想定外です。 これまで30年余り、この法律によって有罪になった例はないということです。 では、なぜ郵便切手類模造等取締法という法律が存在するのかといえば、郵便に使う目的での偽造よりも、切手の再現自体を取り締まるためであるようです。 そこで、切手を掲載する画面では、切手画像に斜線を入れたり、「この画面をプリントすると、郵便切手類模造等取締法によって刑事罰に問われることがあります」という内容の注記を加えたりするなどの予防対策がとられている場合があります。 |
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